特許は最もよく知られた工業所有権であり、形式に応じた出願に基づいて特許庁から与えられます。
そのためには、発明は特許庁に審査されうる次の実質的前提を満たさなくてはなりません。出願は、
でなくてはいけません。
発明の対象はまた、出願以前に口頭および記述等で一般に公開されていない場合にのみ、新しいものとみなされます。
専門誌の論文、パンフレットの配布、メッセでの展示等で既にその発明が知られている場合は、「先行公開」を意味します。
それは、発明者や出願人自身で行われたときでさえも、後々の特許出願にとって邪魔なものとなりえます。
それゆえに根本法則は:まず出願、それから公表
ドイツだけで毎年10万件以上の特許出願があります。
ドイツの特許では、保護された対象のドイツ国内での不法使用に対しては措置をとることができますが、他の国での製品の製造や販売にはできません。そのため、輸出をしている企業は、外国の市場を守るために、適時に外国の工業所有権を申請するべきです。それには2つの方法があります。まずは、それぞれの国の特許庁に特許出願することです。その際注意すべきことは、それぞれの国が別の法的規定、別の形式的規則、そして大抵は別の言語であるということです。もう1つの方法は、ドイツ語でミュンヘンの欧州特許庁(EPA)に欧州特許出願をすることです。1つの欧州特許出願は協定国のいくつか、もしくはすべてに広げることができます。現在の協定国は次の通りです:ベルギー、ブルガリア、デンマーク、ドイツ、エストニア、フィンランド、フランス、ギリシャ、アイルランド、イタリア、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、モナコ、オランダ、ポルトガル、オーストリア、スウェーデン、スイス、スロヴァキア、スペイン、チェコ、英国、キプロス
「特許協力条約(PCT)」は、1つの特許付与の申請で欧州以外を含め多くの国々に登録することを可能としました。このような国際特許出願には、中央で新規性審査がなされます。特許付与の見通しについて報告する「国際サーチレポート」を出願人が受け取って初めて、関心のある国々の国内段階へ移行します。