実用新案はしばしば、「小型の特許」と呼ばれ、多くの点で特許とよく似ています。特許に対しての実用新案の利点は、
ということです。
実用新案は通例、形式的に正しく申請されたものはどれでも、出願から何週間かで登録されます。それにより、既に早くから「本物の権利」を手にし、更なる利用活動のための確かな基盤を得ることができます。
その上、実用新案には6ヶ月間の新規性猶予期間があります。それにより、メッセや外地勤務の会議での呈示が、その「先行公開」が6ヶ月以上前でない限りは、登録の妨げにはなりません。これは、その発明の完全な新規性が前提である特許に比べ、決定的な利点です。
登録は保護条件の審査なしになされます。そのため、登録された実用新案でも、係争が起きた際には守り通せない「仮装権利」でありえます。このリスクは、出願をできるだけ適切に行えば、明らかに減らすことが出来ます。さらに官庁による技術レベルの調査レポートを申請することが出来ます。この調査された要素は、実用新案の法律的有効性の審査を可能にし、場合によっては、権利保護の要求が制限された際に、実用新案権の強化や係争時の実用新案権者のリスクの減少へ向かうように配慮されることを可能にします。 |