競業法
ドイツでの競業法は基本的に不正競争防止法、独占禁止法に分かれています。
不正競争に対する法は、競合企業、消費者、市場関係者の関心に基づき、歪曲行為、競争制限、不正行為から自由な競争を保護することを目指しています。これは広告権、不要な広告(迷惑メール、ファックス広告)、誤解を招く広告、クライアントへの不実表示、インターネットにおける企業ホームページ奥付なども含まれます。機密情報、企業秘密やノウハウなどの特別な競業法的保護も存在します。競業法はまた、海賊版からの保護や製品及びアイディアの盗作や複製からの保護も行います。
競合企業や市場関係者が、競争を歪曲することに合意する不正行為は、禁止されています。不公正競争防止法は、一般的条項及び構成要件の具体例により不正競争を列挙し、競争者とその他の当事者の要求及び要求の実行を規定しています。企業が競争相手の自由な競争に違反を確認した場合、警告を発し、行為の即時停止(差し止め)と後続の排除を求めることができます。当事者は更に、そのようなことが2度と起こらないために、罰則つきの差止請求をすることができ、再発時には違約金を請求できます。更に、損害賠償及び弁護士費用の賠償を請求することもできます。裁判所への仮処分請求は最も強力な武器となります。
独占禁止法は、競争を制限する行為並びに市場権力の乱用を扱います。ドイツ及びヨーロッパの独占禁止法が存在します。両者は現在ほぼ協調しています。ドイツ独占禁止法は制限競争に対する法律で規定されており、ヨーロッパのものはEU法で定められています。ドイツ独占禁止法第1条第2項もしくはEU法第81条の独占禁止法により、企業間の合意や、競争の妨害、制限、歪曲行為を目的及びそれに影響する同調行為は禁止されています。競争制限の古典的合意は、例えば競争企業間での価格、量、分野における協定です。一つまたは多数の企業による市場権力的地位の乱用、不適切な妨害、他企業の不当な差別的扱いも禁止されています。
契約作成時には独占禁止法的問題に配慮することが重要です。それはとりわけ研究開発契約、ライセンス契約、販売合意の際に該当します。批判的及び細心の注意を払って調べるべきことは、しばしば独占的な納入関係及び購入条件、明らかなもしくは隠された価格目標などです。基本的にそのような制限は禁止されています。しかしながら、共同体法に基づく特別なヨーロッパ法の法令、いわゆる集団免責法令によって、それが認可可能なことがあります。しかしこれには非常に性格で包括的な審査が必要です。知的財産及び技術分野では、2004年4月27日付法令番号772/2004(技術移転集団免責法令)、2000年11月29日付法令番号2659/2000(研究開発集団免責法令)が、また引取・供給者間関係の分野では、常に1999年12月22日付法令番号2790/1999(一貫集団免責法令)が重要です。