ライセンス権と契約
当事務所は、ライセンス権や契約交渉及び作成の分野において、お客様の相談に応え、支援しております。
研究開発、技術、ノウハウ、ソフトウェア、IT、創造的産業の分野では、契約作成は非常に重要です。すべての当事者の特定の状況を考慮するような個々の契約を作成することは、とりわけ注意を要することです。何度も繰り返される状況においては、一般取引約款(AGB)、利用規約と雛型利用によるモデル契約などが有用です。
特許、実用新案、意匠、商標または登録商標、または著作権や知的財産権保護の製品やノウハウを使用したい人は、一般的に使用権、ライセンスやライセンス権が必要です。商業保護権、保護製品、ソフトウェア、コンテンツの使用権は、ライセンス権やライセンス契約によって適切に保護されます。ライセンス契約の他に、製造契約、デザイン契約、開発契約などがライセンス権の要素となります。これは特に、ソフトウェア開発やソフトウェア製作(ソフトウェア開発契約、ソフトウェア製作契約)、ソフトウェア保守(ソフトウェアメンテナンス、サービス水準合意(SLA))、再開発、更新及びアップグレード、プロバイダ契約等に適用されます。
技術分野では、研究開発契約(R&D)が締結され、大学と企業の間では、協力契約とコンソーシャム契約が結ばれます。
ソフトウェアやIT製品の製作に多くの人、研究所や企業が関わった場合、請負契約、サービス契約、協同契約、コンソーシャム契約、組合契約(民法上組合、有限会社規定、労働協同組合など)の形による契約作成や使用権及び換価権の明確化が薦められます。労働権、労働契約、その他の協定におけるライセンス条項も考慮されます。これは被雇用の科学者、研究者、エンジニア、プログラマー、ソフトウェア開発者だけでなく、自由契約の労働者やフリーランサーにも適用されます。
この特別な可能性を利用することは、形式的意思表明(LOI)や仮契約の形で、すでに共同作業の前に有効です。
企業秘密や重要なノウハウの機密保持や信用性は、特別な秘密保持契約(守秘義務契約(NDA))や信用性合意及び契約条項(秘密保持契約、秘密保持条項)などで守ることができ、契約遵守のために罰則や損害賠償契約に合意することができます(懲罰条項罰則条項) 。
特許や商標の所有権の移転の際にも、様々なことを検討・規制する必要があります(例えば誰が出願の手数料を負担するかなど)。
ライセンス契約では、どのような基準により、どのようにどの程度のライセンス料を計算するかが、よく問題となります。
販売協定、供給業者との契約、配達契約、購入契約、通商契約なども必要となることがあります。
国際条約の場合には、契約仲裁条項や仲裁合意が適切かどうかを検討することが必要です。また特定の法の選択(ドイツ法、スイス法、イギリス法、米国法など)や国内外の裁判所所在地の選択(管轄)も重要です。
知的財産権の複雑な分野におけるこれらの契約作成に、当事務所は適切な弁理士や工業所有権専門の弁護士との緊密な協力を通じて、特別な成果をあげています。