意匠権
意匠権においては、実用新案権とは対照的に、技術的なものではなく、美的創作、工業や手工業の製品の外見や形が対象となっています。意匠は、「産業デザイン及びモデル」と言うことも可能です。
意匠権の適用対象は、ある意味で著作権と似通っています。しかしながら、商用目的のために知的財産権の一部となっています。
意匠権の適用対象は、二次元のデザイン及び三次元のモデルの形での美的設計物です。見る者の形及び/または色の感覚に訴えかける形を持っていなくてはなりません。意匠の保護権は、すでに設計者(著作者)によるデザインやモデルの製作時に発生します。著作者は製作時に、使用する権利、人格権的権限及び登録出願する権利が与えられます。
製品のデザインの著作者が第三者に対し権利主張できるようにするために、ドイツ特許商標庁へ意匠出願及びデザインやモデルの図もしくは写真の提出が必要です。出願と原簿登録により、著作者は模倣からの保護を得られます。
基本的保護条件は、新規性と固有性だけでなく、デザインやモデルの商業的利用性です。保護は、権利により保護されたデザインやモデルの無許可の複製など、すべての複製品に及びます。保護期間は5年で、25年まで延長することができます。