よくある質問

特許とは?

特許は独占権の1種です。特許権を許可するのはドイツ特許商標庁のような政府機関です。従来のアイデアよりも新しく進歩的で産業的に利用可能な発明だけに、特許権が与えられます。

特許された発明を他者が再生産・使用・応用する場合には特許権の保有者の許可が必要です。許可された場合でも、発明利用は許可契約(ライセンス契約)の条件の範囲に限られます。

 

特許は何の役に立つ?

特許権は、他人による発明品の複製を阻止することができます。特許の役割とは、庭に撒いたばかりの種の周りに張り巡らされた見えない柵のようなものです。柵で立ち入り禁止にすることで、新たな土地に種を撒いた人が安心して作物を収穫できるのです。

 

発明を特許にするにはどうしたらいい?

特許を申請するためには、発明の詳しい説明と、特許権で保護したい範囲を定義するためのクレームとが、必要です。さらに出願人や発明者に関する正式な表示、審査を請求する書面、所定の手数料の支払いも必要です。

許可された特許権は、出願した日から20年目まで有効です。特許権が成立してから3年目以降は更新料を払って権利を維持することができますが、更新料は毎年高くなります。

どんなものに特許が認められる?

特許を受けることができる発明は技術的なアイデアでなければなりません。装置や機械、道具、化学品とそれらの複合物、使用方法や製造方法などが特許の対象です。

また、発明とは技術的な創意を伴うものです。単なる発見、化学的理論そのもの、美観だけを求めた創作、人間の精神活動に用いる方法や手段は特許の対象ではありません。今日では、微生物、ソフトウェア、遺伝子工学などの発明も特許の対象です。

 

発明者とは?特許権の所有者とは?

誰もが発明者になることができます。発明者は対象となっているアイデアの生みの親です。発明者は名誉や褒賞を受け取ることができます。発明者が企業の従業員であれば、発明者には功労金を受け取る権利があります。特許が許可されると、特許の申請者が特許権の保有者(特許権者)となり、特許化された発明によって得られる利益は特許権者のものとなります。

 

特許の申請に代理人は必要?

ドイツ居住者がドイツで特許出願する場合には、代理人は必須ではありません。しかしドイツ居住者がドイツ国外で特許出願する場合には、その国で認められている代理人を通す必要があります。また自国における特許出願であっても、多くの発明者や出願人が特許代理人(弁理士)から専門的なアドバイスを受けています。

最良の形で特許権を成立させるためには特許法の詳しい知識が必要です。特にクレーム(特許権の範囲を請求する)書面は重要で、入念に記述を検討し作成する必要があります。特許庁が不備のある特許出願を拒絶することは多く、その場合には専門家の助けが無いと復活は困難です。代理人を持たずに特許を取得しても、手続きに要する労力が膨大で損失が大きくなるかもしれませんし、後で異議申立などの他者からの攻撃を受けやすくなるかもしれません。

 

特許の申請はいつが良い?

発明を公開する前に特許出願をしなければなりません。一旦発明が公開されると、その発明は衆人に公表されたものと見なされ、特許の要件である新規性が失われます。これは発明が特許されるための要件の中で最も厳格な規定です。ドイツとヨーロッパでは、「公開」は、誰かが発明の要点を把握できる状態で行った口頭発表・文書による公表・発明を使用する行為のいずれをも指します。しかしアメリカや日本などでは猶予期間が設けられています。

世界全体で新規性を得るために、できるだけ早い特許出願が望まれます。多くの研究グループが同じテーマでゴールを争ことは多いのです。誰かが同じアイデアを得ルカもしれないということは、その誰かが先に特許出願をするかもしれないということです。誰かが先に同じアイデアを特許出願していれば、もはや他の人がそのアイデアで特許を取得することができません。

 

他にはどんな知的財産権がある?

技術的な発明を対象とする実用新案権、美観を伴う物品やデザインを対象とする意匠権があります。著作権は、書籍などの芸術・科学・文学的な作品やコンピュータプログラムを保護する権利です。商品やサービスに付けられる文字や絵柄は商標権によって保護されています。

植物を対象とした植物品種保護法(種苗法)や微小な半導体装置を対象とする半導体保護法も存在します。

 

特許と実用新案との違いは?

実用新案はよく「小さな特許」と呼ばれます。実用新案権の有効期間はたった10年で、許可される要件のハードルがかなり低いためです。

実用新案はより早く安く簡単に得られます。しかし、特許庁は実用新案の実質的な審査を行わず登録だけを行いますから、実用新案権は十分に評価されずに成立した権利でもあるのです。実用新案権の有効性がきちんと検討されるのは、権利侵害訴訟の場です。